許可を取ればOKだが・・・飲食店のチラシ配りについて

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photo by Taichiro Ueki

飲食店をこれから始める方は、販促のひとつとして、街頭でのチラシ配り(ビラ配り)を一度は考えたことがあるのでは無いでしょうか?

また、すでに飲食店を経営されている方には、経験済みの方もいらっしゃるでしょう。

お店の周りの環境にもよりますが、店先や街頭でスタッフがチラシ配りをしている様子は、比較的一般的な光景ではないでしょうか。

 

そんな街でもよく見かけるチラシ配り(ビラ配り)。

その効果がどれほどあるのかはさておいて、
今回は、そのために必要な許可・申請についてご紹介します。

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許可を取らないとどうなるか

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まず、街でのチラシ配りに許可が必要、ということはご存知でしょうか?

公道などでチラシ配りをする場合、公共の道路を使用するということになるので、所轄警察署で『道路使用許可申請』を行う必要があります。

もし許可を取らずにチラシ配りをした場合、道路交通法にある「5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以内の懲役」が適用される可能性があるので、注意が必要です。

どこで許可をもらうのか

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許可はチラシ配りをする街の所轄警察署長の許可をもらうことになります。
所轄警察署の受付で、飲食店のチラシ配りをしたい旨を伝えれば交通課などへ通されるはずですので、そこで申請を行います。

この時、必要書類を持参する必要がありますので、事前に準備が必要です。

 

その後許可が下りるのに中1〜2日かかるため(警察署による)、許可が下りたら「許可受領」をしにいく必要があります。

つまり、道路使用許可の申請・許可受領と計2回行く必要があるということになります。

申請に必要なもの

1. チラシ配布予定の場所を記載した地図
google mapなどを印刷したもので問題ありません。
配布場所を示すようにと指摘があれば、ペンなどで印を付けます。

2. 配布物のコピー
もちろんチラシそのものでもいいですし、コピーでもOKです。
書類は回収されるので、高価なチラシなどの場合はコピーがオススメ。

3. 道路使用許可申請書
各警察署のウェブサイト等で、フォーマットがPDFなどでアップされていますので、あらかじめ印刷して記入し、持って行きます。

4. 納付金2,100円(許可受領の際に支払い)
毎回お金かかります。2,100円。
申請が下りた際に支払いを行います。

許可は下りても

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チラシの他にもティッシュ配りや試供品など、道路使用許可には色々な種類がありますが、
チラシ配布であれば、ほぼ問題なく許可は下りるようです。

ただし許可が下りたとしても、配布できる期間がきまっており、いずれもその効力は15日間だけという規定が。

それ以降も配布したい場合は、また改めて申請しなくてはいけません。

 

さらに、ひとつの場所で配布ができるのは、最大で2名までとなっており、
それ以上の人数で配布する場合には、別途許可が必要になりますので、注意が必要です。

イベントのチラシなど、みんなでワイワイ配ろう!などという場合にも別途許可が必要なので、こちらも知っておく必要がありそうです。

 

使い方によっては効果的な、飲食店チラシ。

申請の手間はかかりますが、うまく使って、売上に結びつけたいですね。
 
 
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